日本の出願人が外国において特許権等を取得するためには、当該外国において直接出願するか日本国において国際出願(PCT出願)をし当該外国に移行する必要があります。
また、在外者が日本国において特許権等を取得するためにも、日本において直接出願するか国際出願を日本国内に移行する必要があります。
このように、特許権をはじめ、工業所有権は属地主義であり、自国において権利取得したからと言って、他国においてその権利を行使することはできません。弊所では、在外者を含み、出願人の代わりに日本および各国で権利取得するための各種手続きを行います。
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