翻訳業務 | 思源国際特許商標事務所

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 日本の出願人が外国において権利取得や権利行使をしようとする場合と在外者が日本国において権利取得や権利行使をしようとする場合のいずれにおいても、各種書類を他の言語に翻訳する必要があります。
 特に明細書をはじめとする技術文書の翻訳は、翻訳の品質次第で権利取得の可能性と権利行使の結果が異なります。しかしながら技術文書の翻訳は、非常に難しい作業であって、翻訳者には技術的、法律的、言語的側面からの総合能力が求められます。
 弊所では、原文に含まれる実体的な真意を確実に把握できる技術者により翻訳を担当しており、翻訳の品質を保証しております。